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2019年度第1回「金融広報アドバイザー等研修会」を開催しました
(9月4日)
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9月4日(水)、大分市ソレイユにおいて、2019年度第1回「金融広報アドバイザー等研修会」を開催しました。
研修会では、弁護士法人徳田法律事務所 弁護士 亀井 正照 氏が、「民法改正での債権や相続の実務上の注意点」と題し講演を行いました。
講演の要旨は以下のとおりです。
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1. |
民法(相続法)改正、遺言書保管法の制定について
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高齢化の進展等に対する対応として、40年ぶりに民法の相続法に関するルールが段階的に見直されています。
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自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行) |
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A |
婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(2019年7月1日施行)
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B |
特別の寄与(相続人以外の者の貢献を考慮する)制度の創設(2019年7月1日施行)
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C |
預貯金の払戻し制度の創設(2019年7月1日施行) |
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D |
配偶者居住権の新設(2020年4月1日施行) |
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E |
法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日施行) |
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など |
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2.民法(債権法)改正について |
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2020年4月1日から債権法(民法の契約等に関する部分)が、民法制定以来、約120年間の社会経済の変化に対応するため、実質的なルールの改正を行い、より分かりやすいものになります。
@保証人の保護に関する改正
A約款(定型約款)を用いた取引に関する改正
B法定利率に関する改正
C消滅時効に関する改正
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など |
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3.注意点について
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今回の改正によるメリットもある一方、相続には様々なケースがあるため、慎重な取り扱いが必要です。 |
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以 上 |
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「金融広報アドバイザー等研修会」は、中立・公正な立場から、くらしに身近な金融経済等に関する勉強会の講師をつとめたり、生活設計や金銭教育の指導等を行っている「金融広報アドバイザー」(金融広報中央委員会が委嘱)の一層のレベルアップを図るため、定期的に金融経済や生活設計等をテーマに研修を行っているものです。 |
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「専門家から直接話を聞きたい」、「特定のテーマについて深く知りたい」というグループ(地域での集まり、婦人会、学校やPTAでの集まり等)がございましたら、大分県金融広報委員会事務局(097‐533‐9116)までご連絡下さい。 |
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