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宇佐市で「金融講座」を開催しました(1月23日)

 

 123日(水)、宇佐市との共催により「金融講座」を開催しました。

 

 当委員会の 矢野 英昭 金融広報アドバイザーが、「終活のはなし〜相続・贈与・遺言について」と題して講演を行いました。


 
講演の要旨は以下のとおりです。

@相続について

・相続は死亡によって開始する(民法882条)
・相続の順位と相続分は次のとおり

 

・相続の対象(プラスの財産、マイナスの財産、保証人の地位)
 これらにより次の3通りの相続方法がある。

   
相続税の基礎控除は、平成2711日から3,000万円+600万円×法定相続人の数。相続税がある場合には10か月以内に税務署への申告・納税が必要。
配偶者に対する相続税額の軽減措置として、配偶者は法定相続分か16,000万円まで非課税。
A 贈与について
   
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生じる(民法549条)。
贈与税の基礎控除は年間110万円まで非課税。
B 遺言について
   
「公正証書遺言(民法968条)」(有料)と「自書証書遺言(民法969条)」(無料)の2種類がある。
「公正証書遺言」は、公証人役場(大分県では、大分市、中津市、日田市の3か所)での作成となり、公証人が作成するため内容が明確で証拠力が高く、安全確実な遺言と言えるが、作成にあたっては手続きが煩雑であるというデメリットもある。
「自書証書遺言」は、自身で作成できるため最も多く利用されているが、方式の不備などで無効になったり、内容が不完全であった場合、家族間でトラブルが生じる可能性がある。
   
  *約40年ぶりに民法の相続編が改正され順次施行されます。
   
C エンディングノートについて
   
記入についての定めはないが、菩提寺や宗派、家系図、最終末期医療についての対応や葬儀への希望、友人や知人などの連絡先、貯蓄・保険・年金・その他の貴重品の情報など、突然死亡したときにでも家族が困惑しないための情報を書き記しておくとよい。
   
D その他
   
これからは、儲けることより損をしないことが重要。
これらの話に注意しよう
 

け話、容の話、資や勉強の話、仰の話、康の話、おの話

     (ちょ・びっ・と・しん・けん・かね)

 

以  上

 
 

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