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平成27年度第3回「金融広報アドバイザー等研修会」を開催しました(2月24日)

 

 2月24日(水)、大分市ソレイユにおいて、平成27年度第3回「金融広報アドバイザー等研修会」を開催しました。

 研修会では、
「医療・介護保険制度の改正点について」と題し、大木 治郎 大分市福祉保健部参事 兼 福祉事務所長が講演を行いました。講演の要旨は、以下のとおりです。

社会保障制度とは?
 私たちの生活を守るセーフティネットの機能を持っており、私たちの生活を生涯に亘って支え、基本的な安心を与えるもの。

 具体的には、「社会福祉」、「公的扶助」、「保健医療・公衆衛生」、「社会保険」を総称したもの。

種類

社会福祉

公的扶助

保健医療・公衆衛生

社会保険

内容

・高齢者福祉
・障害者福祉
・児童福祉

・生活保護

・医療サービス
・保健事業
・母子保健
・公衆衛生

・年金保険
・医療保険
・労働保険
・介護保険

財源

税金+利用者負担金

税金+保険料
+利用者負担金

   

介護保険制度とは?
 
65歳以上の人(第1号被保険者)や40歳〜64歳までの人(第2号被保険者)のうち、介護や支援が必要と認定された人に対して、保健医療サービス・福祉サービスを提供する仕組みとして、平成124月に創設された制度(それまでは、社会福祉の高齢者福祉の一部に含まれていた)。

   

介護保険の財源構成について
 介護保険給付に要する費用は、介護サービス利用時の利用者負担分を除いて、半分を公費(国が25.0%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%)で負担し、残りを被保険者の保険料(65歳以上の第1号被保険者が22.0%<年金から天引き>、40歳〜64歳までの第2号被保険者が28.0%<健康保険料から天引き>)で賄う仕組み。

要介護認定とサービスの利用について
 要介護状態の区分は、下表のとおり日常生活をほぼ自分で行うことができる「要支援状態」と何らかの介護を必要とする「要介護状態」に分類され、その状態によって7つに区分される。この認定は、介護をする人が要介護者にどれくらいの時間を費やすかを基準に、市町村によって行われる。

 また、居宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に介護保険から支給される上限額が決められていて、要支援1では1カ月あたり約5万円、要介護5では同約35万円となっている。

   

大分市の介護に関する実態は、65歳以上の高齢者は約115千人、うち介護が必要な方は約22千人に上る。そのうちの約8千人が、施設介護が必用な方(要介護35)である。
 介護保険施設に入居する場合には、@施設サービス利用額の1または2割、A居住費・食費、B日常生活費の全額を、利用者が負担する。

要介護状態区分

状態の例

サービスの利用

要支援状態

要支援12

日常生活上の基本的動作は、ほぼ自分で行うことが可能であるが、要介護状態にならないための予防となるような支援が必要

居宅サービスが利用できる

 

要介護状態

要介護(15

日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を必要とする状態

居宅サービスまたは、施設サービスが利用できる

   

利用者負担額の変更について(平成278月から)
 
65歳以上の人(第1号被保険者)で“一定以上の所得のある人”は、自己負担額が1割から2割に引き上げ。
 具体的な対象者は次のとおり。

 
  l本人の年間合計所得額が160万円以上の人
l本人の年金年収とその他の合計所得金額が280万円以上の人
   

特別養護老人ホームの新規入所基準の見直しについて(平成274月から)
 特別養護老人ホームの新規入所者は、原則、要介護3以上。ただし、要介護12でもやむを得ない事情がある場合はその限りではない。

   

高齢者介護の課題
○介護ビジネスとしての事業者の参入について 
要介護高齢者が増加する中で、事業者の適切なモラルが求められる。

○人材の確保とサービスの向上について
介護従事者の給与体系の向上。
介護サービスを支える優秀な人材確保や育成は早急な課題。

   
 

以  上

「金融広報アドバイザー等研修会」は、中立・公正な立場から、くらしに身近な金融経済等に関する勉強会の講師を務めたり、生活設計や金銭教育の指導等を行っている「金融広報アドバイザー」(金融広報中央委員会が委嘱)の一層のレベルアップを図るため、定期的に金融経済や生活設計等をテーマに研修を行っているものです。
専門家から直接話を聞きたい」、「特定のテーマについて深く知りたい」というグループ(地域での集まり、婦人会、学校やPTAでの集まり等)がございましたら、大分県金融広報委員会事務局(0975339116)までご連絡下さい。


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