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日田市で「巡回金融講座」を開催しました(10月28日)

 

  10月28日(月)に日田市との共催により「巡回金融講座」を開催しました。

 当委員会の政丸 延子 金融広報アドバイザーが、「
最近の悪質商法」と題して講演を行いました。

  講演では、

 
平成24年度に、県消費生活・男女共同参画プラザ(アイネス)に寄せられた消費生活相談件数は、3,792件で、平成16年度に架空請求による相談が急増した後は、徐々に減少してきている。このような中で、日田市在住の方からの相談は144件で、県内の相談件数の4.1%を占めている。

最近の悪質商法としては、

不当請求>・・・携帯電話やパソコンを通じて利用したサイトの料金を不当に請求される手口で、「最終通告」と書いたはがきやメールが届き、「このまま放置すると裁判手続きになる」または、「財産の差し押さえを行う」等と書かれている。このような“見えない相手”に対しては、「一切取り合わない」、「無視する」といった対処方法が重要である。また、パソコンのディスプレイに「請求画面」が貼り付いて消えないといった事象には、対応方法があるので一人で悩まず消費生活センターに相談して欲しい。

賃貸アパート契約>・・・借主が誤ってキズを付けてしまったような場合以外の経年劣化に伴う原状回復は、貸主の負担となることが国土交通省のガイドラインにより定められているが、それを守らず不当な請求により敷金を超えてしまうような原状回復を求められる被害も発生している。

展示会販売>・・・日帰りや1泊のバス旅行に招待され、参加すると宝飾品や着物などを強引に勧められたりする。

社債・未公開株>・・・「近いうちにあなたあてに封筒が届く、その中に未公開株に関する案内が入っているが、うちの会社は買う資格がないので代わりに買って欲しい、絶対に値上がりする」などと言いお金を送金させる。その後連絡がつかなくなる。

健康食品の送り付け>・・・「○月○日にあなたから注文を受けました。電話の録音もしてあります」と言われ、強引に法外な値段の健康食品などを送ってくる。特に高齢者が狙われる。

                        などがある。

いずれの場合も、しつこい勧誘を受けても、不要なものは決して曖昧な言い方をせずに「私は要りません」とはっきり断ることが重要である。それとともに、「絶対儲かる上手い話はない」と認識し、そのような上手い話には必ず裏があると疑うことが必要である。
   
 

また、例え契約をしてしまった場合でも、訪問販売の場合には契約後8日以内であれば「クーリング・オフ」をすることができる。この手続きは、書面で相手業者に「契約解除(申込み撤回)通知書」などを送付することによって有効となるが、書面をすぐにポストに入れるのではなく、表・裏面をコピーし控えを取り、送付の証拠が残る簡易書留等にすることが有効である。
       と説明しました。

 

  また、クーリング・オフが可能かどうか(施行後の床下乾燥剤、インターネット販売の場合)や、お店に行って購入した洋服の返品・交換が可能かどうかなどのクイズを実施しました。中でも、「購入した洋服は、例えレシートがあっても、返品・交換はできない。現に百貨店やスーパー等が応じてくれているのは、店側のサービスに過ぎない」との説明に、参加者からは驚きの声が上がりました。

 さらに、振込め詐欺防止の替え歌を「ウサギとカメ」のメロディに合わせて参加者で歌い、騙されないための対処方法について再確認しました。

 
 当委員会では、金融経済知識の県内全域への更なる拡がりを目指して、今回の日田市を含む県内4市町との共催により「巡回金融講座」を開催しています。今後の開講予定は以下のとおりです。
 

市 町

会 場

開催日時

テーマ

講 師

玖珠町

玖珠自治会館

1120日(水)
10:00
11:30

悪徳商法にはだまされない!!

渡邉 好 アイネス
消費者啓発専門員

大分市

大分市稙田市民行政センター

124日(水)
13:30
15:30

終活のはなし〜相続・贈与・遺言について〜

矢野 英昭
金融広報アドバイザー

別府市

別府市男女共同参画センター「あす・べっぷ」

124日(水)
19:00
20:30

アラサ―・アラフォー知って得するマネープラン術

衛藤 千江美
金融広報アドバイザー

 
 

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