最近の悪質商法としては、
<不当請求>・・・携帯電話やパソコンを通じて利用したサイトの料金を不当に請求される手口で、「最終通告」と書いたはがきやメールが届き、「このまま放置すると裁判手続きになる」または、「財産の差し押さえを行う」等と書かれている。このような“見えない相手”に対しては、「一切取り合わない」、「無視する」といった対処方法が重要である。また、パソコンのディスプレイに「請求画面」が貼り付いて消えないといった事象には、対応方法があるので一人で悩まず消費生活センターに相談して欲しい。
<賃貸アパート契約>・・・借主が誤ってキズを付けてしまったような場合以外の経年劣化に伴う原状回復は、貸主の負担となることが国土交通省のガイドラインにより定められているが、それを守らず不当な請求により敷金を超えてしまうような原状回復を求められる被害も発生している。
<展示会販売>・・・日帰りや1泊のバス旅行に招待され、参加すると宝飾品や着物などを強引に勧められたりする。
<社債・未公開株>・・・「近いうちにあなたあてに封筒が届く、その中に未公開株に関する案内が入っているが、うちの会社は買う資格がないので代わりに買って欲しい、絶対に値上がりする」などと言いお金を送金させる。その後連絡がつかなくなる。
<健康食品の送り付け>・・・「○月○日にあなたから注文を受けました。電話の録音もしてあります」と言われ、強引に法外な値段の健康食品などを送ってくる。特に高齢者が狙われる。
などがある。
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