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国民生活センターのホームページにある「見守り新鮮情報」によると、「物干し竿の移動販売車で、2本1,000円とのアナウンスがあり、呼び止めたら3,000円のものしかないと言われた。品物がよいならそれでもいいと思い注文したら、支払の際に突然80,000円を請求され、『3,000円は50センチ当たりの金額である』と言われた」などの事例が掲載されている。この場合は訪問販売ではないので、「クーリングオフ」の対象とはならないが、『物干し竿2本1,000円』とのアナウンスを聞いて購入を申し込んだのであり、“虚偽のセールス”に該当しクーリングオフの対象になる。
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