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信託には、それぞれの人生のライフステージに合わせた様々な活用法がある。若い時は財産形成のための「投資信託・金銭信託」など、退職後には生活の安定のための「年金信託」など、さらにそのあとは残された人への「遺言信託」などである。いずれも、その仕組みをよく知り、有効に活用することが大切である。 |
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信託の特徴としては、受託者・委託者・受益者の3者取引であることが挙げられる。信託行為により財産は受託者に移転し、受託者は信託財産について管理や処分の権限を持つが、それは受益者のために行われるものである。このため、受託財産ならびに信託利益は実質的には委託者のものとなる。
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平成16年12月に「信託業法」が改正され、従来、金銭や土地・有価証券などのみとなっていた受託可能財産の範囲が、財産権一般(特許権、著作権等の知的財産権等も追加)に拡大されたほか、信託兼営金融機関に限定されていた取扱機関の範囲が、信託業法に基づく信託会社等にも拡充され、更なる信託制度の充実が図られた。
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信託の活用例のひとつに「遺言信託」がある。これは、依頼者の生前は遺言書の保管を行い、その死後は遺言の執行を行う制度である。また、相続開始後に相続人からの依頼により代理人として遺産の調査、目録の作成、遺産の配分などの遺産整理業務などを行うことも可能である。
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今後、信託に期待される仕組みのひとつに、「寄附金」関係がある。寄附をしたいと思う人は年々増加しているが、それに伴い「どこにしたらよいのか分からない」、あるいは「寄附金がきちんと使われたのか確認したい」、さらには「寄附すると同時に、その一部を寄附者が年金的に受け取りたい」といったニーズが高まってきた。このため、信託を通じた寄附を促進し、より一層の公益活動を促す観点から、平成23年度の税制改正において新たに「特定寄附信託」が創設されている。
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以上のように、信託制度には多くの利便性やメリットもある一方、それぞれの制度の利用においては相応の信託報酬が掛かったり、まだまだ信託の担い手が少ないなどのデメリットもある。これらのことをよく知ったうえで、信託制度の有効な活用を図って頂きたい。
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と説明しました。 |